RestaGOLF terms
利用規約
第1条(目的)
本規約は、Resta株式会社(以下「当社」という。)が「Resta GOLF」の名称で運営するシミュレーションゴルフの入退会や利用に関するルールを定めることを目的とする。
第2条(会員制)
1 Resta GOLFは会員制とし、Resta GOLFに会員登録をした上で入会した者を会員とする。
2 Resta GOLFに入会する場合には、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込手続をしなければならない。
3 前項の入会申込手続をし、当社が会員として適切であると判断した申込者は、本規約その他当社が定める規則に従うことを承諾することにより、Resta GOLFへの入会が認められる。
4 20歳未満の者は、Resta GOLFに入会することができない。
5 会員は、本規約その他当社が定める規則、Resta GOLFが入居する施設の諸規則を全て遵守しなければならない。
第3条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができない。 (1)本規約その他当社が定める規則を遵守しない者
(2)入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
(3)過去又は現在において、暴力団若しくは反社会的勢力に属し、又はそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者
(4)伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病に罹患している者
(5)公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
(6)その他、会員としてふさわしくないと当社が判断した者
第4条(会費と利用料等)
1 会員は、月会費及び施設利用料その他、当社の定める費用(以下「会費等」という。)を、当社所定の方法で支払う。
2 会員は、月会費を当社所定の方法で次の各号のとおり支払う。
(1)契約日に月会費を支払う。契約期間は、契約日から起算して1ヵ月とする。ただし、期間満了の1カ月前までに双方から意思表示がなければ、同じ条件でさらに1カ月更新され、それ以後も同様とする。
(2)以後の月会費については、契約日より1ヵ月後同日に支払う。
3 会員は、実際のResta GOLF利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額支払わなければならない。
4 当社は、会費等の改定を行うことができ、その場合、適用日の2週間前までに各会員に通知する。
第5条(入退室管理システム)
1 当社は、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他Resta GOLF利用のために必要なパスワードの使用を許諾する。
2 会員がResta GOLF施設に入退室する際には、パスワードを使用し、会員本人がパスワードを使用できない場合、Resta GOLF施設に入退室することができない。
3 パスワードは、許諾された会員本人又は当社が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできない。
4 会員は、パスワードを第三者に貸与することができない。但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではない。
第6条(Resta GOLFの利用方法)
1 会員は、当社所定の予約手続を行うことにより、Resta GOLF施設を営業日において利用することができる。
2 Resta GOLF施設は、当社のスタッフが常駐せず会員自身で設備を5時00分から22時00分まで利用することができる。平日9:00~18:00においてはスタッフが対応可能。
3 利用できる設備は次のとおりとし、会員は、これ以外の設備を利用することができない。
(1)ゴルフシミュレーター
(2)トイレ、ミニキッチン
4 会員は、体調不良の場合はResta GOLF施設の利用を控えなければならない。
5 会員は、設備の利用方法を理解した上で利用しなければならず、設備の利用方法について不明なことがある場合、当社から必要な説明を受けた上で利用しなければならない。
6 会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用しなければならない。
7 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければならない。
8 会員は、当社が防犯目的でResta GOLF施設内(トイレを除く。)に防犯カメラを設置し、録画・記録・録音すること及び録画・記録・録音した動画・写真・音声データを捜査機関等に提出する場合があることをあらかじめ承諾する。
9 会員は、設備、Resta GOLF施設内に設置された絵画等を損壊、汚損等した場合又は設備が故障した場合、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければならない。
10 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をする。会員は、無人時間帯に火災、地震等の自然災害等が発生した場合、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければならない。
第7条(会員以外の施設の利用)
当社は、会員によるResta GOLF利用1回につき、会員1名に対し1名の同伴が可能。Resta GOLF施設の最大利用人数は会員と同伴者を含め6名を限度とする。
第8条(禁止行為)
会員は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)本規約その他当社が定める規則、Resta GOLF施設に掲示されたルール、慣習上のルール又は当社の説明若しくは指示に反する行為をすること
(2)Resta GOLF施設又はその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為又は署名活動をすること
(3)刃物等の危険物、その他の他者又は施設若しくは器具を傷つける可能性のある物品をResta GOLF施設又はその敷地内へ持ち込むこと
(4)正当な理由なく他者の所持品に触れること
(5)Resta GOLFの利用を認められていない者を同伴させること
(6)パスワードを第三者に譲渡、貸与その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
(7)大声、奇声を発する行為、その他のResta GOLF利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと
(8)他のResta GOLF利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、又はみだりに話しかける等の行為をすること
(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること
(10)動物を館内に持ち込むこと
(11)他の会員のResta GOLF利用を妨げる行為をすること
(12)Resta GOLFの秩序を乱し、又はその名誉、信用若しくは品位を傷付ける言動をすること
(13)Resta GOLF施設又はその敷地内において喫煙(電子タバコは使用可能)をすること。
(14)打席内において以下の行為をすること
① 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
② ゴルフブース内におけるプレーヤー以外の打席、打席通路又は打席付近への立入りを行うこと
③ 打席設備の移動、その他の不適切と思われる態様で使用すること
④ Resta GOLF施設備付けのボール以外を使用すること
(15)Resta GOLF施設の設備や備付けのボール、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為
(16)Resta GOLF施設内に設置された絵画等を損壊、汚損等する行為
第9条(立入りの禁止、退去)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、当社が指定する期間のResta GOLF施設への立入りの禁止又はResta GOLF施設からの退去を命じることができる。
(1)本規約その他当社が定める規則に違反した者
(2)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、又は入会後に欠くこととなった者
(3)体調不良、感染症その他病気の罹患、怪我、薬物使用等により正常な施設利用ができない可能性があると判断された者(Resta GOLF施設への立入りの前又は立入り中に、当社が指定する感染症予防措置に協力しない者を含む。)
(4)著しく不潔な身体又は服装である者
(5)承諾なくパスワードを使用せずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者及び当該入館した者
(7)会費等を1か月以上滞納した者
(8)上記各号のほか、当社においてResta GOLF施設からの退去又は当社が指定する期間のResta GOLF施設への立入りの禁止を命じることが適切であると判断した者
2 前項に基づきResta GOLF施設への立入りの禁止又はResta GOLF施設からの退去を命じられた会員は、当該期間中であっても、会費等の支払義務を免れない。
第10条(退会)
1 会員は、当社所定の手続を行った上で、退会することができる。この手続は、当社の受領確認をもって退会とする。
2 会員が退会を希望する場合、退会手続は次の各号のとおりとする。
(1)退会2週間前までにお電話またはメールにて当店に連絡し、当店で退会手続きを行う事とする。
(2)月会費は契約開始日に1カ月分の支払を行い、退会による日割り計算は行わない。
3 本条の退会手続が完了しない間は、Resta GOLFの利用がない場合でも会費等が発生する。
第11条(届出)
会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があった際には、速やかに当社所定の手続をもって変更の届出をしなければならない。
第12条(退会処分)
1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」という。)ができる。
(1)本規約その他当社が定める規則を遵守しない場合
(2)Resta GOLF施設の内外にかかわらず、法令、条例又は公序良俗に反する行為を行い、Resta GOLFの運営に影響が生じると判断された場合
(3)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した場合、又は入会後に欠くこととなった場合(入会に際し虚偽の申告をし、又は入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった場合を含む。)
(4)会費等を1か月以上滞納した場合
(5)その他、会員としてふさわしくない言動があったと当社が判断した場合
2 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができない。
3 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分又は既払分の会費等があっても、これらを返還しない。
4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することができない。
第13条(資格喪失)
1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失する。
(1)退会した場合又は退会処分を受けた場合
(2)死亡した場合又は法人が解散した場合
(3)Resta GOLFが閉鎖された場合
第14条(会員資格の譲渡禁止等)
Resta GOLFの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為又は相続その他の包括継承はできない。
第15条(営業日及び営業時間)
Resta GOLFの営業日、営業時間については、別に定める。但し、気象災害等の理由により、事前通知なく変更する場合がある。
第16条(Resta GOLF施設の利用制限)
1 当社は、次の各号の場合には、Resta GOLF施設の全部又は一部の利用を制限することがあり、当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生する。
(1)気象・災害等の影響が及ぶと当社が判断し、営業が困難と認めた場合
(2)施設、設備の点検、補修又は改修をする場合(緊急対応時も含む)
(3)法令の制定、改廃、行政指導、感染症の流行、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合
(4)その他Resta GOLF施設の全部又は一部の利用を制限する必要があると当社が認めた場合
2 前項の場合、当社は、会員に対し、事前にその旨を通知する。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。
第17条(Resta GOLF施設の閉鎖・変更)
1 当社は、次の各号の場合には、Resta GOLF施設の全部又は一部を閉鎖、若しくは変更することがある。
(1)気象・災害等により営業不能と当社が認めた場合
(2)法令の制定、改廃、行政指導、感染症の流行、社会経済情勢の著しい変化、その他ゴルフラウンジの経営上等やむを得ない事由が発生した場合
2 Resta GOLF施設の閉鎖・変更がなされた場合でも、その期間が1か月を超える場合を除き、会費等は発生し、当社は代替利用等の特別の補償は行わない。
第18条(賠償責任)
1 当社は、Resta GOLF施設内で起こった事故や盗難、トラブルに対しては一切の責任を負わないものとします。
2 会員又は同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、Resta GOLF又は第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければならない。
第19条(再委託)
当社は、Resta GOLFの運営に関する当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができる。また、当該第三者に委託する場合に、その業務遂行のために必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承する。
第20条(通知)
1 本規約に定める通知は、当社のSNSに掲載する方法、Resta GOLF所定の場所に掲示する方法により行う。
第21条(本規約その他の規則の改定)
当社は、本規約その他の規則を改定することができ、その場合には、改定日の2週間前までに各会員に通知する。また、改定後の本規約その他の規則は改定日以降、全ての会員に適用される。
第22条(管轄裁判所)
Resta GOLF利用に関する会員と当社の間の紛争は、静岡地方裁判所又は静岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則.本規約は 2024年2月1日より発効する